- 中小企業等経営強化法第2条に規定する中小企業者であること
- 直近1年以上の営業実績があり、この期間に決算を行っていること(税務署に申告済みのこと)
- 登記上の本社所在地が都内であること。個人事業主の場合は、住民登録が都内であること
経営革新計画の要件:
要件1.新事業活動に取り組む計画であること
これまで行ってきた既存事業とは異なる新事業活動に取り組む計画であることが必要です。新事業活動とは、以下の5つの分類 いずれかに該当するものをいいます。
A) 新商品の開発又は生産
B) 新役務(サービス)の開発又は提供
C) 商品の新たな生産又は販売の方式の導入
D) 役務(サービス)の新たな提供の方式の導入、その他の新たな事業活動
E) 技術に関する研究開発及びその成果の利用
要件2.「経営の相当程度の向上」を達成できる計画であること
計画期間に応じた目標伸び率を達成することが必要です。