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登録支援機関について

当事務所は登録支援機関として、特定技能外国人材の受入をサポートしています。
(登録番号:23登-008682)

 当事務所(登録支援機関)は、受入れ機関(特定技能所属機関)から委託を受け、1号特定技能外国人支援計画の全ての業務を実施、出入国在留管理庁長官に対し、定期又は随時の各種届出を行います。

当事務所が提供できる支援詳細

※支援対象:特定技能1号

外国人に対する入国前の生活ガイダンスの提供

  • 1
     (外国人が理解することができる言語で行わせていただきます、④、⑥及び⑦において同じ)
  • 2
     入国時の空港等への出迎え及び帰国時の空港等への見送り
  • 3
     保証人となることその他の外国人の住宅の確保に向けた支援の実施
  • 4
     外国人に対する在留中の生活オリエンテーションの実施 (預貯金口座の開設及び携帯電話の利用に関する契約に係る支援を含む)
  • 5
     生活のための日本語習得の支援
  • 6
     外国人からの相談・苦情への対応
  • 7
     外国人が履行しなければならない各種行政手続についての情報提供及び支援
  • 8
     外国人と日本人との交流の促進に係る支援
  • 9
     外国人が、その責めに帰すべき事由によらないで特定技能雇用契約を解除される場合において、 他の本邦の公私の機関との特定技能雇用契約に基づいて「特定技能1号」の在留資格に基づく活動を行うことができるようにするための支援
  • 10
     定期的な面談の実施、行政機関への通報

特定技能1号、2号について

12産業分野

桜正国際行政書士法人は
様々な職種に対し、支援を行わせていただいております。

  • 介護
  • ビルクリーニング
  • 素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業
  • 建設
  • 造船・舶用
  • 自動車整備
  • 航空
  • 宿泊
  • 農業
  • 漁業
  • 飲食料品製造業
  • 外食業