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留学ビザ

2023.11.09
  • 留学ビザ、就労ビザから経営管理ビザに変更したい場合
  • 海外にいる外国人が日本で会社を設立し経営管理ビザを取得したい場合
  • 日本で支店を設置したい場合
  • 飲食店、中華物産店、貿易会社、旅館などを経営したい場合 お気軽にお問い合わせください。

お気軽にお問い合わせください。

経営管理

2023.11.09

 留学生や外国人が日本でビジネスを始める際に必要な経営管理ビザの申請、手続き代行や、会社の設立、各種許認可申請及び外国人向け経営コンサルティング、投資コンサルティングを対応しております。(中国語、日本語対応)

 「経営管理ビザ」とは、原則として外国人の方が日本で会社を設立して事業の経営を行う場合や、事業の管理を行う場合、その事業に投資して経営を行う場合などに取得する在留資格です。

各種補助金の申請サポート

2023.11.09

当事務所は企業の状況にあわせた補助金や助成金を受けるため、ぴったりの補助金や助成金を提案し、補助金や助成金の選定から申請までのサポートを行います。企業でかける手間や時間を最小限に抑え、補助金・助成金採択される可能性が高くなり、受給金額を最大化にします。

 補助金も助成金も、国や団体から支給されるお金、原則として返済の必要がなく、設立して間もない会社の金銭的リスクを軽減しつつ資金を確保できる手段です。誰でももらえるわけではなく、申請や審査が必要になり、一定の資格が必要な場合もあります。

申請対象

2023.11.09
  • 中小企業等経営強化法第2条に規定する中小企業者であること
  • 直近1年以上の営業実績があり、この期間に決算を行っていること(税務署に申告済みのこと)
  • 登記上の本社所在地が都内であること。個人事業主の場合は、住民登録が都内であること

経営革新計画の要件:

要件1.新事業活動に取り組む計画であること

これまで行ってきた既存事業とは異なる新事業活動に取り組む計画であることが必要です。新事業活動とは、以下の5つの分類 いずれかに該当するものをいいます。

A) 新商品の開発又は生産

B) 新役務(サービス)の開発又は提供

C) 商品の新たな生産又は販売の方式の導入

D) 役務(サービス)の新たな提供の方式の導入、その他の新たな事業活動

E) 技術に関する研究開発及びその成果の利用

要件2.「経営の相当程度の向上」を達成できる計画であること

計画期間に応じた目標伸び率を達成することが必要です。

経営革新計画承認のメリット

2023.11.09
  • 1
     融資で優遇される
  • 2
     特許料の減免措置がある
  • 3
     投資や補助金を受けられる
  • 4
     販路開拓の支援、海外展開事業者への支援が受けられる
  • 5
     資金調達時の特別利子適用や補助金・助成金の審査が有利になる
  • 6
     所属社員全員高度専門職ビザ申請時、特別加点可能

経営革新計画申請サポート

2023.11.09

 新事業を成功させるための「経営革新」の策定、「承認申請書」の作成など、経営革新計画の立案から認定まで、当事務所が徹底的にサポートします。

 経営革新計画は、中小企業が「新事業活動」に取り組み、「経営の相当程度の向上」を図ることを目的に策定する中期的な経営計画書です。計画策定を通して現状の課題や目標が明確になるなどの効果が期待できるほか、国や都道府県に計画が承認されると様々な支援策の対象となります。

お問い合わせはこちら

2023.11.09
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12産業分野

2023.11.09

桜正国際行政書士法人は
様々な職種に対し、支援を行わせていただいております。

  • 介護
  • ビルクリーニング
  • 素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業
  • 建設
  • 造船・舶用
  • 自動車整備
  • 航空
  • 宿泊
  • 農業
  • 漁業
  • 飲食料品製造業
  • 外食業

特定技能1号、2号について

2023.11.09

当事務所が提供できる支援詳細

2023.11.09

外国人に対する入国前の生活ガイダンスの提供

  • 1
     (外国人が理解することができる言語で行わせていただきます、④、⑥及び⑦において同じ)
  • 2
     入国時の空港等への出迎え及び帰国時の空港等への見送り
  • 3
     保証人となることその他の外国人の住宅の確保に向けた支援の実施
  • 4
     外国人に対する在留中の生活オリエンテーションの実施 (預貯金口座の開設及び携帯電話の利用に関する契約に係る支援を含む)
  • 5
     生活のための日本語習得の支援
  • 6
     外国人からの相談・苦情への対応
  • 7
     外国人が履行しなければならない各種行政手続についての情報提供及び支援
  • 8
     外国人と日本人との交流の促進に係る支援
  • 9
     外国人が、その責めに帰すべき事由によらないで特定技能雇用契約を解除される場合において、 他の本邦の公私の機関との特定技能雇用契約に基づいて「特定技能1号」の在留資格に基づく活動を行うことができるようにするための支援
  • 10
     定期的な面談の実施、行政機関への通報