留学ビザ
- 留学ビザ、就労ビザから経営管理ビザに変更したい場合
- 海外にいる外国人が日本で会社を設立し経営管理ビザを取得したい場合
- 日本で支店を設置したい場合
- 飲食店、中華物産店、貿易会社、旅館などを経営したい場合 お気軽にお問い合わせください。
お気軽にお問い合わせください。
留学生や外国人が日本でビジネスを始める際に必要な経営管理ビザの申請、手続き代行や、会社の設立、各種許認可申請及び外国人向け経営コンサルティング、投資コンサルティングを対応しております。(中国語、日本語対応)
「経営管理ビザ」とは、原則として外国人の方が日本で会社を設立して事業の経営を行う場合や、事業の管理を行う場合、その事業に投資して経営を行う場合などに取得する在留資格です。
当事務所は企業の状況にあわせた補助金や助成金を受けるため、ぴったりの補助金や助成金を提案し、補助金や助成金の選定から申請までのサポートを行います。企業でかける手間や時間を最小限に抑え、補助金・助成金採択される可能性が高くなり、受給金額を最大化にします。
補助金も助成金も、国や団体から支給されるお金、原則として返済の必要がなく、設立して間もない会社の金銭的リスクを軽減しつつ資金を確保できる手段です。誰でももらえるわけではなく、申請や審査が必要になり、一定の資格が必要な場合もあります。
経営革新計画の要件:
要件1.新事業活動に取り組む計画であること
これまで行ってきた既存事業とは異なる新事業活動に取り組む計画であることが必要です。新事業活動とは、以下の5つの分類 いずれかに該当するものをいいます。
A) 新商品の開発又は生産
B) 新役務(サービス)の開発又は提供
C) 商品の新たな生産又は販売の方式の導入
D) 役務(サービス)の新たな提供の方式の導入、その他の新たな事業活動
E) 技術に関する研究開発及びその成果の利用
要件2.「経営の相当程度の向上」を達成できる計画であること
計画期間に応じた目標伸び率を達成することが必要です。
新事業を成功させるための「経営革新」の策定、「承認申請書」の作成など、経営革新計画の立案から認定まで、当事務所が徹底的にサポートします。
経営革新計画は、中小企業が「新事業活動」に取り組み、「経営の相当程度の向上」を図ることを目的に策定する中期的な経営計画書です。計画策定を通して現状の課題や目標が明確になるなどの効果が期待できるほか、国や都道府県に計画が承認されると様々な支援策の対象となります。
桜正国際行政書士法人は
様々な職種に対し、支援を行わせていただいております。
外国人に対する入国前の生活ガイダンスの提供